【葬儀後の豆知識】死後離婚について

死後離婚の手続き

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死後離婚の手続きとしては、市長村役場で姻族関係終了届を作成して提出するだけです。姻族関係終了届は、役所に行き、市民課や戸籍課で書類を受け取りましょう。この書類に必要事項を記入して提出するという手順で、受け付けてもらえるため必要事項などミスのないようにきちんと記入をして提出してください。役者側は受け取り後。戸籍内において姻族関係の終了の事実を書き込むことになります。通常の離婚届の場合には、相手側の署名や押印が必要になり、相手側の同意なども必要ですが、姻族関係終了届の場合には、提出する側が一人で書類を作成して本人の意思で提出するだけで有効になります。夫婦関係など家庭によってはさまざまです。仲睦まじい関係の場合もありますが、関係がこじれ心が離れてしまっている夫婦もいるでしょう。ですが、生活状況や子供を育てるためなど離婚などに踏みきれない家庭も多く、夫婦関係を維持している方も多い傾向があります。ですが、相手側が死後、相手側の親族などのしがらみをなくしたいという気持ちがある場合には、姻族関係終了届は法的な手段として有効な手段といえます。相手側が亡くなったとしても残された本人はそれから先の人生があります。今まで耐えてきたことであっても残りの人生は好きに生きていきたいという方にとっては、さまざまなしがらみを断ち切るための法的に使える切り札ともいえます。手続きなども簡単であるため自由を得るため、自分の人生をしっかりと歩むためにも死後離婚の手続きを検討してみましょう。